中小企業防災・減災投資促進税制は、中小企業が行う自然災害に備えた事前対策を強化するための設備等を後押しするため、租税特別措置法において措置されました。
本税制は、令和元年7月16日~令和5年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却20%(令和5年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却18%)の税制措置を受けることができる制度です。
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